四国・香川 四季の自然・遊び・憩いの場 ゆるり豊中

定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人まちづくり推進隊豊中と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を香川県三豊市豊中町本山甲201番地1に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、三豊市と相互に協力しながら、地域住民自らが主体となって豊かで住みやすい豊中町を創造するため、住民の交流を図り、地域のつながりを深め、安全・安心な生活環境及び活力と魅力あふれる良好なコミュニティの実現を図ることを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2) 社会教育の推進を図る活動

(3) まちづくりの推進を図る活動

(4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(5) 環境の保全を図る活動

(6) 地域安全活動

(7) 子どもの健全育成を図る活動

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 地域住民の交流に関する事業

(2) 安全、安心、防災に関する事業

(3) 環境保全に関する事業

(4) 健康及び福祉に関する事業

(5) 自治会活動との連携に関する事業

(6) 公民館活動との連携に関する事業

(7) 関係諸団体との連携に関する事業

(8) コミュニティセンター及び公園の維持管理運営事業

(9) その他目的達成のために必要な事業

第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、一般会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1) 一般会員 この法人の目的に賛同して入会した個人

(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助する意思表示をして入会した個人、団体又は法人

(入会)

第7条 この法人の会員になろうとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

2 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 (入会金及び年会費)

第8条 入会金及び年会費は、無料とする。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 除名されたとき。

(3) 本人が死亡したとき。

(4) 賛助会員である団体又は法人が消滅したとき。

(退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款等に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章 役員及び職員

(種類及び定数)

第12条 この法人に次の各号に掲げる役員を置く。

(1) 理事3人以上12人以内

(2) 監事2人以上

2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。

(選任等)

第13条 役員は、一般会員の中から選任しなければならない。

2 理事及び監事は、総会において選任する。

3 理事長及び副理事長は、理事の互選とし、総会に報告しなければならない。

4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)

第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第15条 理事及び監事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 理事長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、連続しないときであっても、再々任は認めない。

3 副理事長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、連続しないときであっても、再々任は認めない。

4 第1項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後2事業年度が終了した後の総会において後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とする。

5 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。ただし、役員全員が辞任し、新たに後任の役員が選任されたときは、後任の役員が選任された日を起算日として新たな任期とする。

6 第1項及び前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていないときは、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

7 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事にあっては理事会又は総会の議決により、監事にあっては総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第18条 役員は、報酬を受けることができる。ただし、報酬を受ける者の数は、役員総数の3分の1を超えてはならない。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)

第19条 この法人に、事務局長及びその他の職員を置く。

2 事務局長及びその他の職員は、理事会の議決を経て、理事長が任免し、この法人と雇用契約を締結する。

3 事務局長及びその他の職員には、雇用契約上必要な賃金を支払わなければならない。

4 前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第5章 総会

(種別)

第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第21条 総会は、一般会員をもって構成する。

(権能)

第22条 総会は、次の各号に掲げる事項について議決する。

(1) 定款の変更

(2) 解散

(3) 合併

(4) 事業年度当初における事業計画及び活動予算の承認

(5) 事業報告及び活動決算の承認

(6) 理事の選任又は解任

(7) 監事の選任又は解任

(8) 理事及び監事の職務及び報酬

(9) その他理事会が総会に付議すべき事項として議決した事項

(開催)

第23条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2) 一般会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

第24条 総会は、前条第2項第3号に規定するときを除き、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号又は第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 理事長が前項に規定する臨時総会を招集しないときは、請求をした者が、臨時総会を招集することができる。

4 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。ただし、電磁的方法による通知を求める一般会員に対しては、書面による通知に代えて電磁的方法により通知をすることができる。

(議長)

第25条 総会の議長は、その総会において、出席した一般会員の中から選出する。

(定足数)

第26条 総会は、一般会員総数の2分の1以上の出席者がなければ開会することができない。

(議決)

第27条 総会における議決事項は、第24条第4項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した一般会員の2分の1以上の同意があるときは、この限りではない。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した一般会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事又は一般会員が総会の目的である事項について提案した場合において、一般会員全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。

(表決権等)

第28条 各一般会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない一般会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の一般会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定に関わらず、一般会員は、前項の規定に基づく書面による表決に代えて電磁的方法により表決をすることができる。

4 前2項の規定により表決した一般会員は、第26条、前条第2項、次条第1項第2号及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。

5 総会の議決について、特別の利害関係を有する一般会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第29条 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 一般会員総数及び出席者数(書面表決者又は電磁的方法による表決者もしくは表決委任者があるときは、その数を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、一般会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2) 前項の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3) 総会の決議があったものとみなされた日

(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理事会

(構成)

第30条 理事会は、理事をもって構成する。

2 監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。

(権能)

第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。

(1) 事業計画及び活動予算並びにその変更

(2) 事業報告及び活動決算

(3) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(4) 事務局の組織及び運営に関する事項

(5) 事務局長及びその他の職員の雇用等に関する事項

(6) 総会に付議すべき事項

(7) その他運営に関する必要な事項

(開催)

第32条 理事会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第33条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。ただし、電磁的方法による通知を求める理事に対しては、書面による通知に代えて電磁的方法により通知をすることができる。

(議長)

第34条 理事会の議長は、理事長が行う。

(議決)

第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の2分の1以上の同意があったときは、この限りではない。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定に関わらず、理事は、前項の規定に基づく書面による表決に代えて電磁的方法により表決をすることができる。

4 前2項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

5 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第37条 理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者または電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産

(2) 寄附金品

(3) 財産から生じる収益

(4) 事業に伴う収益

(5) その他の収益

(資産の区分)

第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業の1種とする。

(資産の管理)

第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

(事業計画及び予算)

第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。

2 前項の規定に関わらず、事業年度当初における事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事会の議決を経た上で、総会において、その承認を得なければならない。

(暫定予算)

第44条 前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定及び使用)

第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加と更正)

第46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経た上で、当該事業年度終了後最初の総会において、その承認を得なければならない。

2 会計の決算上、剰余金を生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の決議を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した一般会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項の変更については所轄庁の認証を得なければならない。

(1)目的

(2)名称

(3)法人が行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

(4)主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更に伴うものに限る)

(5)社員の資格の得喪に関する事項

(6)役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)

(7)会議に関する事項

(8)その他の事業を行う場合、その種類その他当該その他の事業に関する事項

(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)

(10)定款の変更に関する事項

(解散)

第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)一般会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、一般会員総数の4分3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第52条 この法人が解散(前条第1項第4号及び第5号による解散を除く。)をしたときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において出席した一般会員の過半数の議決を経て選定された団体に譲渡するものとする。

(合併)

第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において一般会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 活動の区域

(活動の区域)

第54条 この法人の活動区域は、香川県三豊市豊中町内とする。ただし、理事会の議決を経た活動については、この限りではない。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。

第11章 雑則

(雑則)

第56条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

   附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理事長   藤田 芳廣

副理事長  大西 啓幸

副理事長  近藤 八重子

理  事  大森 士郎

理  事  近藤 惠子

理  事  森 健

理  事  大西 元子

理  事  千秋 泰啓

理  事  金子 忠弘

理  事  籐田 薫

監  事  三野 求

監  事  十川 剛

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条の規定に関わらず、平成27年6月30日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第43条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによる。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定に関わらず、成立の日から平成26年3月31日までとする。